税制上の優遇措置(法人)

本学園に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
下記の2通りの方法があり、お申込みの際にどちらかをお選びいただけます。

①受配者指定寄付金(寄付金全額を損金算入できる)
②特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定額まで損金算入できる)


本学園では、税制上のメリットがより大きい「受配者指定寄付金」を推奨しております。
 

①受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が寄付金の受領日の事業年度の損金に算入できます。
損金算入手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。「寄付金受領書」は、本学園を経由してお送りします。

※事業団が寄付金を受理した日が寄付金受領書の交付日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、少なくとも決算日の1ヶ月前までにお手続きをお願いいたします。なお、決算日が間近な場合、事前に中京大学 学園事業推進部までご相談ください。

■お申込みの流れ

❶下記2点の書類に必要事項をご記入のうえ、中京大学 学園事業推進部までご郵送ください。

 ●梅村学園100周年記念寄付金申込書(法人・団体用)<本学園宛> ※必ず決算日をご記入ください。
 ●寄付申込書(様式1-1)<事業団宛>

❷指定銀行口座へお振込みください。

❸お振込みいただいた寄付金を、本学園経由で事業団に送金いたします。
 あわせて、「寄付申込書(様式1-1)」を事業団に送付します。

❹事業団が「寄付金受領書」を発行し、本学園に送付します。
 本学園に到着し次第、各法人様に速やかに「寄付金受領書」をお送りします。
 ※事業団からの「寄付金受領書」発行には最大2ヶ月ほどかかることがあります。

受配者指定_イメージ図.jpg

 

②特定公益増進法人に対する寄付金

本学園に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
この寄付金による損金算入は、本学園発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」によって手続きができます。
両書類は、寄付金の入金が確認され次第お送りいたします。

■お申込みの流れ

❶下記の書類に必要事項をご記入のうえ、中京大学 学園事業推進部までお送りください。

 ●梅村学園100周年記念寄付金申込書(法人・団体用)<本学園宛>

❷指定銀行口座へお振込みください。

❸本学園にて「寄付金受領書」を発行し、各法人様にお送りします。「特定公益増進法人であることの証明書(写)」も同封します。
 ※「寄付金受領書」の発行には1ヶ月ほどお時間をいただきます。

損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2

①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヶ月×3.75/1000
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100
※上記限度額を超えた金額は、一般寄付金の損金算入限度額まで損金算入できます。