遺言による寄付制度 ~遺贈寄付~ について
遺贈寄付とは
遺言を残すことにより、皆様が所有されている財産の一部または全部を、梅村学園が永続的に発展するための資金としてご寄付いただく制度です。
近年、遺言に対する関心の高まりとともに、慣習にとらわれない自由な相続や、遺贈を通じた社会貢献が注目されています。
学校法人梅村学園では、財産を寄付することで社会に貢献したいとお考えの方々に、その手続きの便宜を図るため、遺贈寄付制度をご紹介させていただきます。
本制度にご理解いただき、遺贈寄付をご検討くださいますようお願い申し上げます。
【遺贈寄付の流れ】
1.ご紹介
下記にお問い合わせください。本学園が提携している金融機関を紹介いたします。
FAX:052-835-8091
MAIL:gakusui@ml.chukyo-u.ac.jp
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日、年末年始および本学夏季休業日を除く)
提携金融機関(50音順):名古屋銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行
なお、三井住友銀行の場合のみ、学園を経由せず直接ご相談いただくことも可能です。
直接お問い合わせいただく際は、「梅村学園 遺贈寄付」のホームページをご覧になった旨をお伝えください。
2.提携金融機関でのご相談
遺贈寄付を含む遺言書文案の作成に関する相談を、提携金融機関の専門スタッフが行います。
ご相談内容の機密事項は保護されます。
※相談料は無料です。
※提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
3.遺言書作成
提携金融機関の専門スタッフが、事前に遺言書文案作成のお手伝いをし、遺言者ご本人に公証役場にて遺言書を作成していただきます。
4.遺言書の保管と管理
提携金融機関が遺言書の保管と管理を行います。
遺言書の保管中は、遺言内容・財産・相続人・受遺者等の変動について毎年定期的に遺言者ご本人に照会いたします。
5.遺言執行
提携金融機関がご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
遺贈者のご意向に従い、相続人等への遺産分配および本学園への寄付が行われます。
頂いたご寄付は、施設の整備や教育・研究活動の充実、スポーツ活動の強化などに大切に活用させていただきます。
※遺言執行者(提携金融機関)にご逝去の報告がされない場合は、遺言の執行が開始されません。信頼できる方を通知人に指名し、打ち合わせておくことをお勧めします。
【領収書について】
受遺者の名称は「学校法人梅村学園」となります。
【税の優遇措置について】
また、相続人が相続税の申告期限内に本学園へご寄付いただいた財産についても非課税扱いとなります。
【生前のご寄付】
通常の寄付と同様になります。詳しくはこちらをご覧ください。
【お問い合わせ】
〒466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL:052-835-7439(ダイヤルイン) FAX:052-835-8091
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日、年末年始および本学夏季休業日を除く)