法人のお申込み

ご寄付金額

一口 10万円
※口数にかかわらず任意の金額もありがたくお受けいたします。

 

お申込み方法・税制上の優遇措置について

本学園に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
下記の2通りの方法があり、お申込みの際にどちらかをお選びいただけます。

①受配者指定寄付金(寄付金全額を損金算入できる)
②特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定額まで損金算入できる)


本学園では、税制上のメリットがより大きい「受配者指定寄付金」を推奨しております。
 

①受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が寄付金の受領日の事業年度の損金に算入できます。
損金算入手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。「寄付金受領書」は、本学園を経由してお送りします。

※事業団が寄付金を受理した日が寄付金受領書の交付日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、少なくとも決算日の1ヶ月前までにお手続きをお願いいたします。なお、決算日が間近な場合、事前に中京大学 学園事業推進部までご相談ください。

■お申込みの流れ

❶下記2点の書類に必要事項をご記入のうえ、中京大学 学園事業推進部までご郵送ください。

 ●梅村学園100周年記念寄付金申込書(法人・団体用)<本学園宛> ※必ず決算日をご記入ください。
 ●寄付申込書(様式1-1)<事業団宛>

❷指定銀行口座へお振込みください。

❸お振込みいただいた寄付金を、本学園経由で事業団に送金いたします。
 あわせて、「寄付申込書(様式1-1)」を事業団に送付します。

❹事業団が「寄付金受領書」を発行し、本学園に送付します。
 本学園に到着し次第、各法人様に速やかに「寄付金受領書」をお送りします。
 ※事業団からの「寄付金受領書」発行には最大2ヶ月ほどかかることがあります。

受配者指定_イメージ図.jpg

 

②特定公益増進法人に対する寄付金

本学園に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
この寄付金による損金算入は、本学園発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」によって手続きができます。
両書類は、寄付金の入金が確認され次第お送りいたします。

■お申込みの流れ

❶下記の書類に必要事項をご記入のうえ、中京大学 学園事業推進部までお送りください。

 ●梅村学園100周年記念寄付金申込書(法人・団体用)<本学園宛>

❷指定銀行口座へお振込みください。

❸本学園にて「寄付金受領書」を発行し、各法人様にお送りします。「特定公益増進法人であることの証明書(写)」も同封します。
 ※「寄付金受領書」の発行には1ヶ月ほどお時間をいただきます。

損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2

①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヶ月×3.75/1000
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100
※上記限度額を超えた金額は、一般寄付金の損金算入限度額まで損金算入できます。


※注意事項
法人・団体の場合、インターネットからの寄付には対応しておりません。
お申込みいただける場合は、お手数ですが、中京大学 学園事業推進部までお問い合わせください。
 

お問い合わせ

学校法人梅村学園 中京大学 学園事業推進部
〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2
TEL:052-835-7439(ダイヤルイン) FAX:052-835-8091
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日、年末年始及び本学夏期休業日を除く)