税制上の優遇措置(個人)
所得税の税額控除
「税額控除制度」と「所得控除制度」のいずれかの制度が選択可能です。
▶ 税額控除制度
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
[計算式]
(寄付金額(※1) -2,000円)× 40% =所得税控除額(※2)
※1 その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 その年の所得税額の25%が上限となります。
▶ 所得控除制度
所得控除を行った後に所得税率を掛けるため、所得税率に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
[計算式]
寄付金額(※1) -2,000円 = 所得控除額
※1 その年の総所得金額等の40%が上限となります。
● 所得税の税額控除に関する注意事項
- 所轄税務署に申告する際には、本学園発行の下記書類を添付してください。
税額控除制度...「本学園発行の領収書」「税額控除に係る証明書(写し)」
所得控除制度...「本学園発行の領収書」「特定公益増進法人であることの証明書(写し)」 - 新入生のご寄付(入学した年の年末までの期間内に納入したもの)は、税法上「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、控除の対象になりません。
住民税の税額控除
本学園へご寄付された翌年1月1日に愛知県にお住みの方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
▶ 各自治体の控除率
■都道府県(寄付控除4%)
■市町村(寄付控除6%)
- 名古屋市にお住まいの方は、愛知県:2%、名古屋市:8%、計10%となります。
- 瀬戸市、春日井市、刈谷市、常滑市、大府市、清須市、北名古屋市、豊山町にお住まいの方は、各市町村担当課にお問い合わせください。
[計算式]
(寄付金額(※1) - 2千円) × 住民税控除率(※2) = 住民税控除額
※1 その年の総所得金額等の30%が限度となります。
※2 都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方に該当する場合は合計の10%となります。名古屋市にお住まいの方が寄付金を支出された場合、個人県民税からの控除率が2%、個人市民税からの控除率が8%となります。
● 住民税の税額控除に関する注意事項
- 所轄税務署に申告する際には、本学園発行の領収書を添付してください。
- 自治体から要請があった場合は、本学園より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、ご了承ください。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載します。
- 新入生のご寄付(入学した年の年末までの期間内に納入したもの)は、税法上「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、控除の対象になりません。